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【2024年1月よりスタート! 電子帳簿保存法 事務処理規程のサンプル】
お知らせ2024年1月1日以降は電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの保存のルールが変わります。
電子取引データについて、以下の3つの要件を満たしていただく必要がありますが、難しいことはありません。
① ディスプレイやプリンター等の備付け
② 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定・運用
③ 検索要件の充足
① については業務でお使いのパソコン、プリンターがあれば大丈夫です。
② については国税庁HPに事務処理規程のサンプルが掲載されています。
下記のリンクからサンプルをダウンロードすることができるので、自社の業務体制に応じて編集してご活用ください。
③ については「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理されている方」は、
電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば、③の検索要件は不要となります。