税理士法人 荻田会計事務所

INFORMATION

【月刊 OGITAニュース 2024年1月号 】をアップしました

新年あけましておめでとうございます。

本年も事業者さまや納税者の皆さまに「やさしく・わかりやすく・かみくだいて」を

モットーに【月刊OGITAニュース】をお届けできればと考えています。

税理士法人 荻田会計事務所とともに、どうぞよろしくお願いいたします。

 

今月のトピック:「令和6年から施行される改正税制等について」

 

新年1回目のお届けとなる【月刊OGITAニュース】

今回は令和6年から施行される改正税制等について、その内容をいくつかご紹介したいと思います。

 

法人税関係

■ 中小企業者等の法人税率について、軽減の特例が延長

・規模の小さい中小企業が法人税を計算する際、年800万円以下の所得金額に適用される法人税 軽減税率15%の適用期限が2年延長になっています

(適用期限:令和7年3月31日までに開始する事業年度まで)

 

個人所得税関係

■ 新NISA制度がスタート!!

・従来のNISA制度から、①年間の投資上限額がアップ(最大360万円)、②投資で利益が出た際、税金のかからない期間が「無期限」になるなど

その内容が非常にバージョンアップしています

政府の基本的な考えである「貯蓄から投資へ」を推進する制度であり、利用について是非一度検討されることをおすすめします

(適用開始:令和6年1月から)

 

資産税関係

■ 贈与税 相続時精算課税制度が新しくなりました

・これまでの贈与税の特別控除(累計2,500万円)に加え、新たに基礎控除(年110万円)が創設され、その使い勝手が向上しています

・令和6年以降に贈与を行う際は、「暦年課税制度」と合わせて「相続時精算課税制度」の利用もご検討ください

(適用開始:令和6年1月1日以後に行われる贈与より)

 

■ 相続税 相続開始前の贈与の持ち戻し期間が長くなりました

・相続開始前の贈与について、「持ち戻し」の対象期間が3年から7年に延長されました

「持ち戻し」→ 相続開始前、一定期間に贈与された財産が、そもそも贈与がなかったものとして相続税の計算に含められること

(令和6年1月1日以後に行われる贈与から順に適用され、令和9年1月1日以降に発生する相続から影響が出てきます)

 

消費税関係

■ インボイス制度における緩和措置を要チェック!

① 2割特例 → 免税事業者がインボイス制度がはじまったことにより課税事業者になった場合、消費税の納税額は売上税額の2割のみとなります

(適用期間:令和5年10月から3年間)

 

② 少額特例   → 2年前の売上高が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の仕入(経費)についてインボイスの保存がなくても消費税が控除できます

(適用期間:令和5年10月から6年間)

 

電子帳簿保存制度関係

■ いよいよ令和6年1月1日よりスタートします!

・まずは、改ざん防止のための事務処理規程を作成の上、電子データで受け取った「請求書・領収書・契約書・見積書など」は

電子データで保存する必要がある!とご認識ください

 

 

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(今月の納税情報 ※主なもの)

1/10(水)【納付】

12月分 源泉所得税(年2回納付の特例適用者は、令和5年7月~12月までの分を1/22(月)までに納付)

12月分 住民税特別徴収額

 

1/31(水)

【申告・納付】

確定申告 … 11月決算法人  中間申告 … 5月決算法人

消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 2月、5月、8月決算法人

【提出】

法定調書合計表および支払調書(税務署)

給与支払報告書(各市町村)

固定資産税の償却資産に関する申告(各市町村)

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月刊 OGITAニュース 編集室