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【月刊 OGITAニュース 2024年5月号 ~定額減税について~】をアップしました
いつもご覧いただきありがとうございます。
今月の月刊 OGITAニュースをお届けします。
今月のトピック:「定額減税について」
今回はいよいよ実施が近づいてきた「定額減税」について、まずはその内容を簡潔にまとめてお届けしていきたいと思います。
① 定額減税とは?
・令和6年度の税制改正に伴い、令和6年分の所得税と個人住民税を対象に「定額」による減税が実施されるもの
・定額減税が実施されるタイミングは、その方の所得の種類によって様々で、給与所得者・事業所得者・公的年金の受給者等に分かれます
② 定額減税の金額
定額減税は、「所得税」と「個人住民税」について実施され、金額は以下のようになっています
所 得 税 … 本人 30,000円 + 同一生計配偶者と扶養親族の数 × 30,000円 (配偶者と扶養親族について居住者に限る)
個人住民税 … 本人 10,000円 + 同一生計配偶者と扶養親族の数 × 10,000円 ( 〃 国外居住者を除く)
※「1人につき4万円の減税」というフレーズはニュースなどでご存じの方も多いかと思いますが、
4万円の根拠は( 所得税:30,000円 + 個人住民税 :10,000円 )によるものです
③ 定額減税の実施方法(事業者さまにおける給与支払い時を想定)
今回は雇用者に給与を支給される事業者さまの立場を想定して、定額減税がスタートする令和6年6月1日以後に支払う給与から、
どのような処理が必要になってくるか大まかなイメージを記載します
所得税(甲欄の雇用者が対象です)
・令和6年6月1日以後、最初に支払う給与にかかる源泉徴収税額からその雇用者ごとの「定額減税額」を控除
・定額減税額のうち引ききれない分は、翌月以降に繰り越され、翌月以降の源泉徴収税額から順次控除していく
個人住民税
・令和6年6月の給与では住民税の天引きは行わず(0円)、定額減税後の住民税額について11等分した額を
令和6年7月~令和7年5月の給与で天引き
※納付すべき住民税額の計算は各市町村で行われますので、納付額については各市町村から届く通知書をご確認ください
《 参考:事業所得者にかかる定額減税の実施方法について 》
令和6年分 所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に、所得税額から定額減税額が控除されます
また、所得税の予定納税対象者については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される予定納税額(7月)から
本人分にかかる定額減税額が控除されます
最後に、今回の「定額減税」は令和6年6月からの給与計算実務において直接的な影響のあるものになっています。
より詳しい内容や手順についてあらかじめの確認をおすすめします。
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(今月の納税情報 ※主なもの)
5/10(金)【納付】
4月分 源泉所得税 4月分 住民税特別徴収額
5/31(金)
【申告・納付】
確定申告 … 3月決算法人 中間申告 … 9月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 6月、9月、12月決算法人
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月刊 OGITAニュース 編集室
【月刊 OGITAニュース 2024年4月号 】をアップしました
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今月のトピック:「相続登記の義務化について」
今回は令和6年4月1日よりスタートする「相続登記の義務化」について、その概要を簡潔にまとめてお届けしていきたいと思います。
① 相続登記ってなに??
相続登記とは、被相続人(=亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
日本では、年々所有者が分からない土地が増えており、そのことが周辺環境の悪化や公共工事への阻害といった社会問題に繋がっていました。
このような問題の解決策として、これまでは任意であった相続登記が義務化されることになりました。
② 今回の義務化におけるポイント
⇒ 相続登記の義務化は令和6年4月1日からスタート
⇒ 不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
施行後は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。
また、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。
⇒ 令和6年4月1日より以前に相続した不動産も義務化の対象に(要注意!!)
過去に相続で取得した相続登記ができていない不動産も登記義務化の対象となります。(3年間の猶予期間あり)
今回の義務化をはじめ、相続登記などのより詳しい内容については、以下リンク先をご覧ください。
法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
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(今月の納税情報 ※主なもの)
4/10(水)【納付】
3月分 源泉所得税 3月分 住民税特別徴収額
4/30(火)
【申告・納付】
確定申告 … 2月決算法人 中間申告 … 8月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 5月、8月、11月決算法人
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月刊 OGITAニュース 編集室
【月刊 OGITAニュース 2024年3月号 】をアップしました
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3月に入り当所でも確定申告業務がラストスパートに入ってきました。
申告期限である3月15日(金)前は税務署も大変混雑しますので、まだ確定申告書の提出がお済みでない
事業者さまや納税者さまは、早めの申告書作成と提出をおすすめします。
(提出方法については、年々その使い勝手が向上しているe-Tax(電子申告)の利用も是非ご検討ください。)
今月のトピック:「国税や地方税のダイレクト納付について」
さて、コロナ禍を発端として世の中の様々なシーンで電子化が進んだ昨今。
国税(源泉所得税・法人税・地方法人税・消費税…)や地方税(法人県民税・法人事業税・法人市民税・個人住民税…)の納付においても、
積極的に電子化(=ダイレクト納付)の推進がすすめられています。
当所でもしっかりとその流れをふまえ、顧問先さまにダイレクト納付制度のご説明や導入のサポートを行っております。
例えば、毎月10日が納付期限である「源泉所得税」や「特別徴収した個人住民税」を、毎月銀行などに出向いて納付されている事業者さまについては、
その納付手続きををパソコン上で完結することが できますので、業務の効率化につながることと思います。
以下に、当所で作成しました「ダイレクト納付について」のご案内を掲載します。
ぜひ一度、ご一読いただければ幸いです。
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(今月の納税情報 ※主なもの)
3/11(月)【納付】 2月分 源泉所得税 2月分 住民税特別徴収額
3/15(金)【申告・納付】 令和5年分 所得税の確定申告
〃 【申告・納付】 令和5年分 贈与税の申告
4/1(月)
【申告・納付】
個人事業者の令和5年分 消費税の確定申告
確定申告 … 1月決算法人 中間申告 … 7月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 4月、7月、10月決算法人
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月刊 OGITAニュース 編集室
【月刊 OGITAニュース 2024年2月号 】をアップしました
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今月のトピック:「所得税の確定申告について」
2024年も早いもので1か月が過ぎ、いよいよ確定申告の時期か近づいてきました。
今回は「所得税の確定申告について」と題し、主に個人事業者さまをイメージしながら
まずは知っておきたい内容をシンプルにお届けしていきたいと思います。
① 所得税の確定申告とは??
毎年1月1日~12月31日までの1年間の「収入(売上)」から事業に必要な経費などを差し引いて「所得」を算出し、
それに対する「所得税の額(税金)」を計算して、国(=税務署)に申告を行う手続きのことをいいます。
※ 申告期限:原則として対象となる年の翌年2月16日~3月15日まで
一般的には、個人で事業をされている方が税金の申告をされる = 所得税の確定申告 といったイメージになるでしょうか。
ちなみに、会社員の方は12月に会社が行う「年末調整」にて所得税の計算と精算をされるケースが多いかと思います。
② 「収入」と「所得」の違い
確定申告においては、収入と所得の違いについて理解が必須です。
・ 収入 … 売上のことをいいます
・ 所得… 収入から事業に必要な経費を引いた金額のことをいいます
(経費の例:仕入、給料、消耗品費、通信費、旅費交通費…)
③ 「所得」の種類
所得は、その発生内容に応じて10種類に区分されています。
個人事業者さまですと、メインの業務で発生するのは「事業所得」。
その他に、不動産の貸し付けによる「不動産所得」や、土地・建物・事業用資産等を売却したときに
発生する「譲渡所得」についても耳にされたことがあるのではないでしょうか。
参考に会社員の方の給料や賞与などにかかるものは「給与所得」といいます。
④ 所得税の額(税金)の計算方法
シンプルにお伝えすると以下のイメージになります。
(「所得」-「所得控除」) × 所得税率(5%~45%)= 「所得税の額(税金)」
・ 所得控除 … 所得から各納税者の個人的事情を加味した金額を差し引きできる制度
(所得控除の例:配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、基礎控除(48万円)…)
→ 所得控除はたくさんあればあるほど、所得税の額を減らすことができ節税につながります!
なお、有名な「住宅ローン控除」は導き出した所得税の額から、その控除額を直接的に差し引きできる節税効果の高いもので「税額控除」といいます。
いかがでしたでしょうか??
今回の内容は以上になりますが、確定申告制度は全体としてその内容が非常に多岐にわたります。
申告の手引きや確定申告書等の様式、その他詳細については以下をご確認ください。
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(今月の納税情報 ※主なもの)
2/1(木) 【申告・納付】 令和5年分 贈与税の申告 ( ~令和6年 3/15(金)まで)
2/13(火)【納付】 1月分 源泉所得税 1月分 住民税特別徴収額
2/16(金)【申告・納付】 令和5年分 所得税の確定申告( ~令和6年 3/15(金)まで)
2/29(木)
【申告・納付】
確定申告 … 12月決算法人 中間申告 … 6月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 3月、6月、9月決算法人
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月刊 OGITAニュース 編集室
【月刊 OGITAニュース 2024年1月号 】をアップしました
新年あけましておめでとうございます。
本年も事業者さまや納税者の皆さまに「やさしく・わかりやすく・かみくだいて」を
モットーに【月刊OGITAニュース】をお届けできればと考えています。
税理士法人 荻田会計事務所とともに、どうぞよろしくお願いいたします。
今月のトピック:「令和6年から施行される改正税制等について」
新年1回目のお届けとなる【月刊OGITAニュース】
今回は令和6年から施行される改正税制等について、その内容をいくつかご紹介したいと思います。
法人税関係
■ 中小企業者等の法人税率について、軽減の特例が延長
・規模の小さい中小企業が法人税を計算する際、年800万円以下の所得金額に適用される法人税 軽減税率15%の適用期限が2年延長になっています
(適用期限:令和7年3月31日までに開始する事業年度まで)
個人所得税関係
■ 新NISA制度がスタート!!
・従来のNISA制度から、①年間の投資上限額がアップ(最大360万円)、②投資で利益が出た際、税金のかからない期間が「無期限」になるなど
その内容が非常にバージョンアップしています
・政府の基本的な考えである「貯蓄から投資へ」を推進する制度であり、利用について是非一度検討されることをおすすめします
(適用開始:令和6年1月から)
資産税関係
■ 贈与税 相続時精算課税制度が新しくなりました
・これまでの贈与税の特別控除(累計2,500万円)に加え、新たに基礎控除(年110万円)が創設され、その使い勝手が向上しています
・令和6年以降に贈与を行う際は、「暦年課税制度」と合わせて「相続時精算課税制度」の利用もご検討ください
(適用開始:令和6年1月1日以後に行われる贈与より)
■ 相続税 相続開始前の贈与の持ち戻し期間が長くなりました
・相続開始前の贈与について、「持ち戻し」の対象期間が3年から7年に延長されました
「持ち戻し」→ 相続開始前、一定期間に贈与された財産が、そもそも贈与がなかったものとして相続税の計算に含められること
(令和6年1月1日以後に行われる贈与から順に適用され、令和9年1月1日以降に発生する相続から影響が出てきます)
消費税関係
■ インボイス制度における緩和措置を要チェック!
① 2割特例 → 免税事業者がインボイス制度がはじまったことにより課税事業者になった場合、消費税の納税額は売上税額の2割のみとなります
(適用期間:令和5年10月から3年間)
② 少額特例 → 2年前の売上高が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の仕入(経費)についてインボイスの保存がなくても消費税が控除できます
(適用期間:令和5年10月から6年間)
電子帳簿保存制度関係
■ いよいよ令和6年1月1日よりスタートします!
・まずは、改ざん防止のための事務処理規程を作成の上、電子データで受け取った「請求書・領収書・契約書・見積書など」は
電子データで保存する必要がある!とご認識ください
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(今月の納税情報 ※主なもの)
1/10(水)【納付】
12月分 源泉所得税(年2回納付の特例適用者は、令和5年7月~12月までの分を1/22(月)までに納付)
12月分 住民税特別徴収額
1/31(水)
【申告・納付】
確定申告 … 11月決算法人 中間申告 … 5月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 2月、5月、8月決算法人
【提出】
法定調書合計表および支払調書(税務署)
給与支払報告書(各市町村)
固定資産税の償却資産に関する申告(各市町村)
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月刊 OGITAニュース 編集室
【2024年1月よりスタート! 電子帳簿保存法 事務処理規程のサンプル】
2024年1月1日以降は電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの保存のルールが変わります。
電子取引データについて、以下の3つの要件を満たしていただく必要がありますが、難しいことはありません。
① ディスプレイやプリンター等の備付け
② 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定・運用
③ 検索要件の充足
① については業務でお使いのパソコン、プリンターがあれば大丈夫です。
② については国税庁HPに事務処理規程のサンプルが掲載されています。
下記のリンクからサンプルをダウンロードすることができるので、自社の業務体制に応じて編集してご活用ください。
③ については「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理されている方」は、
電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば、③の検索要件は不要となります。
【年末年始休業のお知らせ】
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間につきまして年末年始休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
休業期間 : 12月29日(金) ~ 1月4日(木)
※新年は1月5日(金)より通常営業いたします。
【月刊 OGITAニュース 2023年12月号 】をアップしました
いつもご覧いただきありがとうございます。
今月の月刊 OGITAニュースをお届けします。
今月のトピック:「年末調整について」
早いもので2023年も12月になりました。
税に携わる当所をはじめ、事業者さまにおいても12月といえば「年末調整の時期」という
認識も強いのではないでしょうか。
10月よりスタートした月刊OGITAニュースとしても、はじめて迎える年末調整の時期。
今回は「年末調整について」と題し、実務の初段階においてまずは知っておきたい内容を
2点に絞ってお届けしていきたいと思います。
① 年末調整とは??
従業員ごとに、毎月の給料や賞与を支給する際にざっくりと天引している「① 源泉徴収税額」と、
その年に本来納めるべき「② 所得税額」を計算し、①と②の差額を精算するための手続きのことをいいます。
(所得税 … 会社からもらう給料や、自分で商売をして稼いだお金などにかかる国に納める税金のこと)
精算の内容としては…
「① 源泉徴収税額」が「② 所得税額」より多い場合 → 税額が還付になります
「① 源泉徴収税額」が 「② 所得税額」より少ない場合 → 税額が追加徴収になります
参考に、毎月の給料や賞与の支給時点では(一般的に少し多めに)税額が天引きされているため、
年末調整で精算を行うことにより、あらかじめ天引きされていた税額が還ってくるケースが多くなります。
(気持ち的にも、年末に追加で税額を徴収されるより、お金が返ってくる方が嬉しいですよね)
② 従業員から預かる3枚の書類(申告書)について
年末調整で必ず目にする3枚の書類(申告書)は、「所得税額」を計算する際に、控除額を確認するとても重要な書類です。
それぞれの申告書の内容は、以下のとおりです。 ※控除額 → 「所得税額」を計算する際に差し引きできるもの(控除額がたくさんあると税額が安くなります)
→ 従業員の配偶者や扶養親族の内容を確認し、控除額を算出する書類です
・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF/1,099KB)
→ 従業員本人と配偶者の収入を確認し、控除額を算出する書類です
→ 従業員の各種保険料等の支払い状況を確認し、控除額を算出する書類です
※ 申告書の書式については、毎年変更が加えられているため、毎年の確認が必要です。
いかがでしたでしょうか??
① 年末調整 と ② 3枚の書類(申告書) について、内容は掴んでいただけましたか??
年末調整実務の初段階で、今回の内容があらかじめイメージができていれば、その後の業務もスムーズに進んでいくかと思います。
是非参考にしていただければ幸いです。
なお、年末調整制度は全体として非常にボリュームのある内容になっています。
具体的な「所得税額」の計算方法など、その他詳細については下記パンフレットをご確認ください。
令和5年分 年末調整のしかた 一括ダウンロード(PDF/21,446KB)
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(今月の納税情報 ※主なもの)
12/11(月)【納付】
11月分 源泉所得税 11月分 住民税特別徴収額
2024年 1/4(木)
【申告・納付】
確定申告 … 10月決算法人 中間申告 … 4月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 1月、4月、7月決算法人
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月刊 OGITAニュース 編集室
【月刊 OGITAニュース 2023年11月号 】をアップしました
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今月のトピック:「インボイス実務の現場より~ ② 1万円未満の仕入(経費)にインボイスが不要??」
インボイス制度がはじまり、「やはり事務処理が大変!! 少しでも楽になれないの??」
事業者さまから、日々そのようなお声をお聞きすることが増えてきました。
結論、日々の事務負担を軽減できる特例は確かに存在します!
~ インボイス制度の「少額特例」 ~
概要をつかんでいただくため、簡単に内容をお伝えすると…
①「2年前の売上高が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の仕入(経費)について
インボイス(適格請求書)の保存がなくても消費税を控除できますよ」
②「この特例では、免税事業者からの税込1万円未満の仕入(経費)についても消費税を控除していいですよ」
というもの。
【 適用対象期間:令和5年10月1日から令和11年9月30日まで】 の6年間に限られています!
今回の特例が適用できる事業者さまにとっては、ひとまず税込1万円未満の仕入(経費)について
事務処理をシンプルに考えることができ、負担軽減の一助となるありがたい制度になっています。
ぜひ一度、自社が適用対象者となるかどうかご確認いただければ幸いです。
※適用対象者の詳細など、より具体的な内容は下記リンクをご覧ください
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁 (nta.go.jp)
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(今月の納税情報 ※主なもの)
11/30(木)
【申告・納付】
確定申告 … 9月決算法人 中間申告 … 3月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 3月、6月、12月決算法人
【納付】
所得税の予定納税 (第2期分) 個人事業税(第2期分)
11/10(金)【納付】
10月分 源泉所得税 10月分 住民税特別徴収額
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追伸:
生命保険会社より「生命保険料控除証明書」が届く季節になってきました。
コロナがようやく落ち着きをみせはじめた2023年も早いものであと2ヶ月…。
各種控除証明書は年末調整や確定申告に必要となる書類ですので、
くれぐれも紛失されないようご注意ください。
月刊 OGITAニュース 編集室
【月刊 OGITAニュース 2023年10月号 】をアップしました
いつもご覧いただきありがとうございます。
今月の月刊 OGITAニュースをお届けします。
今月のトピック:「インボイス実務の現場より~ ① 公共料金への対応」
2023年10月、ついにインボイス制度がスタートしました。
インボイス制度に登録された事業者様におきましては、
様々な準備を進めながらこの節目となる10月を迎えられたことと思います。
インボイス制度のスタートにより、2023年10月以降に届く仕入や主要経費の支払請求書については、
特に意識して請求書の中身を確認されているのではないでしょうか。
そこで、毎月自動引き落としとなることの多い公共料金について、
インボイス制度への対応はどうなっているのか??
実務に直結するであろう2社について調べてみました。
① 関西電力
・インボイス(適格請求書)はWEBサービスにて発行
・現在紙で発行されている紙の請求書はインボイス(適格請求書)とならない
② NTTファイナンス
・インボイス(適格請求書)はWEBサービスにて提供
上記2社について、やはりインボイス(適格請求書)の提供はWEBからとなるため、
「各社のWEBサービスに登録」&「自らインボイス(適格請求書)を取得しにいく」
という動きが必要になってきます。
ぜひ日々の実務において参考にしていただければ幸いです。
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(今月の納税情報 ※主なもの)
10/31(火)提出期限
確定申告 … 8月決算法人 中間申告 … 2月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 2月、5月、11月決算法人
10/10(火)納期限
9月分 源泉所得税 9月分 住民税特別徴収額
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追伸:
先日ご案内しましたとおり、今月より月刊 OGITAニュースがスタートしました。
このニュース・コーナーが、現在の顧問先様との繋がりはもちろん、
未来のお客様との出会いにも繋がればと願うばかり…
どうか末永くお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
月刊 OGITAニュース 編集室
【月刊 OGITAニュース 】はじまります!
いつも税理士法人 荻田会計事務所のホームぺージをご覧いただきありがとうございます。
この度、事業所様や納税者の皆さまに「やさしく・わかりやすく・かみくだいて」をモットーに、
税をはじめ様々な情報をお届けする運びとなりました。
タイトルは【月刊 OGITAニュース】
私たちが日々携わっている税にまつわるお話や社会保険・労働保険、
会計のことやはたまた他の法律のお話にいたるまで…
目線の軸は、常に事業所様や納税者の皆さまにおき、
専門的になりがちな情報をやさしくお伝えできればと考えています。
どうぞ末永くお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
月刊 OGITAニュース 編集室