税理士法人 荻田会計事務所

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【月刊 OGITAニュース 2025年1月号 】「103万円の壁は123万円へ ~ 」をアップしました

月刊OGITAニュース

新年あけましておめでとうございます。

本年も事業者さまや納税者の皆さまに「やさしく・わかりやすく・かみくだいて」をモットーに

【月刊OGITAニュース】をお届けできればと考えています。

税理士法人 荻田会計事務所とともに、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

今月のトピック:「103万円の壁は 123万円へ ~ 

 

新年1回目のお届けとなる【月刊OGITAニュース】

今回は、令和7年度 税制改正大綱より、いわゆる「103万円の壁」がどう変わるのかを簡潔にお届けします。

 

* 税制改正大綱とは

与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめる制度で、その内容は通常12月に閣議決定されています。

税制改正大綱には税制に関する今後の方向性が示されおり、こちらを読んでおけば税制改正の大きな流れをつかむことができます。

 

* 103万円の壁は123万円へ 

給与所得者に対し、所得税がかからない給与収入額が 103万円から123万円に拡大 されました。

 

金額の内訳は以下のとおりになっています。

103万円 ⇒ 基礎控除48万円 + 給与所得控除 55万円

123万円 ⇒ 基礎控除58万円 + 給与所得控除 65万円

 

拡大の根拠については、現在の控除額(103万円)となった1995年当時から比較した食料や光熱費など、

生活に欠かせない品目の物価上昇率を踏まえたものとされています。

 

基礎控除とは…

所得が2,500万円以下である人に適用される控除で、ほとんどの人に適用される最も幅広い控除のこと

 

給与所得控除とは…

会社から給与を受け取っている従業員や役員などの給与所得者が税金を計算する際に適用される控除のこと ( = サラリーマンの経費とも言われています )

自営業者が事業所得の計算において必要経費を差し引きできることとの整合性を取るため、必要経費の代わりとして給与所得控除が認められています

 

なお、今回の税制改正大綱には「123万円からさらなる拡大を目指し、引き続き真摯に協議を行っていく」との記載があり、今後の動向にも注目が集まっています。

 

 

 

【 今月の納税情報 ※主なもの 】

1/10(金)【納付】

12月分 源泉所得税(年2回納付の特例適用者は、令和6年7月~12月までの分を1/20(月)までに納付)

12月分 住民税特別徴収額

 

1/31(金)

【申告・納付】

確定申告 … 11月決算法人

中間申告 … 5月決算法人

消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 2月、5月、8月決算法人

【提出】

法定調書合計表および支払調書(税務署)

給与支払報告書(各市町村)

固定資産税の償却資産に関する申告(各市町村)

 

 

 

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