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【月刊 OGITAニュース 2024年5月号】 定額減税について
月刊OGITAニュースいつもご覧いただきありがとうございます。
今月の月刊 OGITAニュースをお届けします。
今月のトピック:「定額減税について」
今回はいよいよ実施が近づいてきた「定額減税」について、まずはその内容を簡潔にまとめてお届けしていきたいと思います。
① 定額減税とは?
・令和6年度の税制改正に伴い、令和6年分の所得税と個人住民税を対象に「定額」による減税が実施されるもの
・定額減税が実施されるタイミングは、その方の所得の種類によって様々で、給与所得者・事業所得者・公的年金の受給者等に分かれます
② 定額減税の金額
定額減税は、「所得税」と「個人住民税」について実施され、金額は以下のようになっています
所 得 税 … 本人 30,000円 + 同一生計配偶者と扶養親族の数 × 30,000円 (配偶者と扶養親族について居住者に限る)
個人住民税 … 本人 10,000円 + 同一生計配偶者と扶養親族の数 × 10,000円 ( 〃 国外居住者を除く)
※「1人につき4万円の減税」というフレーズはニュースなどでご存じの方も多いかと思いますが、
4万円の根拠は( 所得税:30,000円 + 個人住民税 :10,000円 )によるものです
③ 定額減税の実施方法(事業者さまにおける給与支払い時を想定)
今回は雇用者に給与を支給される事業者さまの立場を想定して、定額減税がスタートする令和6年6月1日以後に支払う給与から、
どのような処理が必要になってくるか大まかなイメージを記載します
所得税(甲欄の雇用者が対象です)
・令和6年6月1日以後、最初に支払う給与にかかる源泉徴収税額からその雇用者ごとの「定額減税額」を控除
・定額減税額のうち引ききれない分は、翌月以降に繰り越され、翌月以降の源泉徴収税額から順次控除していく
個人住民税
・令和6年6月の給与では住民税の天引きは行わず(0円)、定額減税後の住民税額について11等分した額を
令和6年7月~令和7年5月の給与で天引き
※納付すべき住民税額の計算は各市町村で行われますので、納付額については各市町村から届く通知書をご確認ください
《 参考:事業所得者にかかる定額減税の実施方法について 》
令和6年分 所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に、所得税額から定額減税額が控除されます
また、所得税の予定納税対象者については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される予定納税額(7月)から
本人分にかかる定額減税額が控除されます
最後に、今回の「定額減税」は令和6年6月からの給与計算実務において直接的な影響のあるものになっています。
より詳しい内容や手順についてあらかじめの確認をおすすめします。
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(今月の納税情報 ※主なもの)
5/10(金)【納付】
4月分 源泉所得税 4月分 住民税特別徴収額
5/31(金)
【申告・納付】
確定申告 … 3月決算法人 中間申告 … 9月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 6月、9月、12月決算法人
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月刊 OGITAニュース 編集室