税理士法人 荻田会計事務所

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【月刊 OGITAニュース 2024年11月号 】いわゆる「年収の壁」について

月刊OGITAニュース

いつもご覧いただきありがとうございます。

今月の月刊 OGITAニュースをお届けします。

 

今月のトピック:「年収の壁」について

 

先月の月刊OGITAニュースでもお伝えしましたとおり、2024年(令和6年)10月1日から最低賃金が引き上げになりました。

 

賃金が上がることで所得税や住民税が発生したり、社会保険の加入対象となる可能性も考えられますし、パートでお勤めの配偶者やアルバイトをされているお子様などについては給与収入が増えることにより扶養から外れるといったケースも想定されます。

今回は一般的に「年収の壁」といわれる内容を簡潔にお届けします。

 

 

「年収の壁」とは?

税金や社会保険料の負担が生じることにより、手取り額が減少する可能性がある年収のボーダーラインのことをいいます。

年収の壁には以下のようなものがあります。

 

①  税制上の「年収の壁」 

→ 税制上の年収の壁には、100万円・103万円・150万円・201万円の4つがあります。

これらの年収を超えると、税金の負担が増えることになり手取り額が減少します。

 

・100万円の壁
パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、この金額を超えてくると住民税がかかりはじめるラインです。

 

・103万円の壁
パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、この金額を超えてくると所得税がかかりはじめるラインです。

また、配偶者控除や扶養控除から外れるラインでもあります。

 

・150万円の壁
所得税の計算において配偶者特別控除が満額適用される上限です。この金額を超えてくると、扶養している側の配偶者特別控除額が段階的に減少していきます。

 

・201万円の壁
所得税の計算において配偶者特別控除の適用上限です。この金額を超えてくると、扶養している側の配偶者特別控除額がゼロになります。

 

② 社会保険上の「年収の壁」  

→ 社会保険上の年収の壁には、106万円と130万円の2つがあります。

これらの年収を超えると、社会保険に加入することになり社会保険料の負担が増えるため手取り額が減少します。

 

・106万円の壁
パートやアルバイトなどの短時間労働者がこの金額を超えてくると、一定の条件の下で社会保険に入り保険料の支払いが必要が生じます。

 

130万円の壁
この金額を超えてくると、親や配偶者の社会保険の扶養から外れるため、自分で社会保険に入り保険料の支払いが必要が生じます。

 

 

 

最後に、「年収の壁」は個人の状況によって影響が異なるため、日頃よりご自身やご家族の状況の変化をしっかりと把握することが重要です。

 

 

追伸:

生命保険会社より「生命保険料控除証明書」が届く季節になってきました。

2024年も早いものであと2ヶ月…。

各種控除証明書は年末調整や確定申告に必要となる書類ですので、くれぐれも紛失されないようご注意ください。

 

 

 

【 今月の納税情報 ※主なもの 】

11/11(月)【納付】

10月分 源泉所得税

10月分 住民税特別徴収額

 

12/2(月)

【申告・納付】

確定申告 … 9月決算法人  中間申告 … 3月決算法人

消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 3月、6月、12月決算法人

【納付】

所得税の予定納税 (第2期分) 個人事業税(第2期分)

 

 

 

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