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【月刊 OGITAニュース 2024年10月号】 滋賀県の最低賃金は時給1,017円!!「最低賃金の改定」について
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今月のトピック:「最低賃金の改定」について
2024年(令和6年)10月1日の労働分から、滋賀県の最低賃金は時給1,017円 へ引上げとなりました。
最低賃金は年々引き上げられており、今回は過去最大の引き上げ額(50円)で、滋賀県の最低賃金は初めて1,000円を超えました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき「国」が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金は、年齢や正社員・契約社員・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称にかかわらず、滋賀県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
最低賃金以上の賃金を払わない企業には罰金が科されますので、今一度、自社の賃金が最低賃金を下回っていないか確認が必要です。
今回、最低賃金は改定されましたが、いわゆる年収の壁といわれる103万円や130万円(一定の場合は106万円)について考え方に変更はありません。
しかしながら、賃金が上がることで所得税が発生したり、社会保険の対象となる可能性も考えられますし、パートでお勤めの配偶者やアルバイトをされているお子様などについて、給与収入が増えることにより扶養から外れるといったケースも想定されますので注意が必要です。
最後に、積極的に賃上げに取り組む事業者さまには税制面でも優遇措置が強化されていますので、以下も合わせご確認ください。
※一定の要件を満たして前年度より賃金が増加した場合に、その増加の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度です
【 今月の納税情報 ※主なもの 】
10/10(木)【納付】
9月分 源泉所得税
9月分 住民税特別徴収額
10/31(木)【申告・納付】
確定申告 … 8月決算法人
中間申告 … 2月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 2月、5月、11月決算法人
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