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【月刊 OGITAニュース 2025年9月号 】「~令和7年度 税制改正より~ 子育て世帯等を支援!!住宅ローン減税について」をアップしました
お知らせ月刊OGITAニュースいつもOGITAニュースをご覧いただきありがとうございます。
滋賀県東近江市の税理士法人 荻田会計事務所です。
前回の「年収の壁・問題」に続き、今回も令和7年度 税制改正より「住宅ローン減税」について主な内容を簡潔にお届けします。
住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。
マイホームを購入・新築・リフォームする際に住宅ローンを利用した人で
以下の適用条件に当てはまる人が所得税や住民税の一部を控除できる制度の事を指します。
【適用条件】
・ローンの返済期間が10年以上であること
・取得する住宅の床面積が50㎡以上で、居住用であること
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
不動産会社などの業者によるリノベーション物件(買取再販住宅)の場合は、少し条件が異なります。
また、取得した住宅が国が定めた基準を満たしているかどうかによって適用の可否や適用を受けるための提出書類も変わってきますので、住宅取得の際は適用条件と併せてチェックしてみてください。
【適用期間】
新築・買取再販住宅 … 13年
中古住宅 … 10年
【適用手続き】
住宅ローン減税を受けるには、確定申告が必要です。
・確定申告時の必要書類
1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
3.家屋の登記事項証明書
4.住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
5.土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書(土地の購入に係る住宅ローン減税を受ける場合)
6.市区町村からの補助金決定通知書など補助金の金額が分かる書類(補助金等の交付を受けた場合)
7.贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証明する書類の写し(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合)
その他、認定住宅やZEH住宅等取得した住宅の種類によって提出書類が異なりますのでご注意ください。
2年目以降は勤務先の年末調整で手続可能です。
令和7年入居 住宅ローン減税改正のポイント
それでは、令和7年中に入居された方が対象の住宅ローン減税改正ポイントを大きく2つに分けて確認していきます。
以下のポイントは令和7年12月末までに住宅の新築や取得を行い、入居した方が対象となりますのでご注意ください。
1. 子育て世帯・若者夫婦世帯に対する優遇措置
現在、急激に住宅価格が上昇していることを踏まえ、令和7年限りの措置として「子育て世帯等」※1と「若者夫婦世帯」※2に借入限度額の上乗せが行われています。
・認定住宅:5,000万円(従来:4,500万円)
・ZEH水準省エネ住宅:4,500万円(従来:3,500万円)
・省エネ基準適合住宅:4,000万円(従来:3,000万円)
住宅ローン減税は、借入限度額に控除率(0.7%)を乗じて減税額を計算しますので
限度額が上乗せされると、必然的に減税額も増えます。
子育て世帯等の住宅取得環境の厳しさが増していることを考慮した改正となっています。
なお、子育て世帯・若者夫婦世帯以外は、従来の借入限度額が継続されます。
※1 19歳未満の子を有する世帯
※2 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
2. 床面積要件緩和が延長
先述の通り、住宅ローン減税を適用するには住宅の床面積が50㎡以上でなくてはなりません。
今まで住宅ローン減税の適用対象外であった平屋建やコンパクトマンション等の50㎡以下の住宅でも
合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積要件が40㎡以上に緩和されています。※
※ 建築確認の期限:令和7年12月31日まで延長(改正前:令和6年12月31日)
まとめ
今回の改正ポイントは
・子育て世帯等の借入限度額が上乗せ
・床面積要件の緩和は令和7年も継続
以上2点が大きな目玉となっています。
今回は住宅ローン減税にスポットを当てておりますが、他にも所得税・不動産取得税等に係る改正がございますので、令和7年分の確定申告に向けて確認しておくと良いでしょう。
今月のOGITAニュースは以上です。
まだまだ暑い日が続いております。体調に気を付けてお過ごしください。
今月の納税情報※主なもの
9/10(水)
【納付】
8月分 源泉所得税
8月分 住民税特別徴収額
9/30(火)
【申告・納付】
確定申告 … 7月決算法人
中間申告 … 1月決算法人
消費税中間申告 … 1月、4月、10月決算法人
(年3回納付のみ該当)
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