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【月刊 OGITAニュース 2024年8月号】 相続税シリーズ③ 相続税の課税対象となる相続財産について
月刊OGITAニュース相続特集
いつもご覧いただきありがとうございます。
相続税の申告にまつわる基礎的な情報をお届けしている「相続税シリーズ」。
相続が発生したときに、どのような財産に相続税が課税されるのでしょうか?
今回は「相続税の課税対象となる相続財産」について主なものを紹介したいと思います。
相続税シリーズ③「相続税の課税対象となる相続財産」
本来の相続財産
民法では、相続財産について「亡くなった人(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務」と定義しています。
分かりやすく言うと、亡くなった人が亡くなった時に持っていた全ての資産や負債のことをいいます。
現預金や不動産などのプラスの価値を持つ財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの価値を持つ財産も相続により承継します。
以下に財産の具体例を紹介します。
【プラスの財産の具体例】
1.現金 :手許現金
2.預貯金 :銀行預金、郵便貯金など
3.不動産 :土地、建物、マンションなど
4.動産 :車、貴金属、骨とう品、家財道具など
5.有価証券 :株式、債券、ゴルフ会員権など
6.権利 :著作権、特許権、商標権などの無形資産
7.未収入金 :未収家賃、未収配当など
【マイナスの財産の具体例】
1.借入金 :住宅ローン、車のローン、クレジットカードの未払い額など
2.未払金 :未払の税金、医療費、公共料金など
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、亡くなった人から直接相続する財産ではないものの、亡くなったことがきっかけで相続人が受け取る財産のことをいいます。
「みなし相続財産」についても相続税の課税対象となります。以下に主なものをいくつか紹介します。
1.生命保険契約の死亡保険金
亡くなった人が被保険者の生命保険に加入していた場合、亡くなった際に死亡保険金が支払われます。
亡くなった人が保険料を負担していた場合は、みなし相続財産として相続税が課税されます。
2.死亡退職金
亡くなったことにより、亡くなった人の勤務先から死亡退職金が遺族に支給されることがあります。
死亡後3年以内に支給されたものは、みなし相続財産として相続税が課税されます。
3.生命保険契約に関する権利
「生命保険契約に関する権利」とは、生命保険を解約することで解約返戻金や満期返戻金などを受け取れる権利のことをいいます。
亡くなった人が保険料を負担していて、他の人が被保険者である契約では亡くなった際に保険金は支払われませんが、この契約についてもみなし相続財産として相続税が課税されます。
4.定期金に関する権利
「定期金に関する権利」とは、定期金給付契約に基づき一定期間ごとに定められた金額を受け取る権利のことをいいます。
例えば65歳から一定期間にわたり年金が支払われる個人年金などが該当します。
亡くなった人が保険料を負担していて、その個人年金などの受取人が相続人である場合、みなし相続財産として相続税が課税されます。
以上、「相続税の課税対象となる相続財産」について紹介させていただきました。
相続財産についてご不明な点や、その他相続に関するお悩みをお持ちの方はお気軽に荻田会計事務所までご相談ください。
当所では相続税申告業務を行う専門チームを所内に設け、相続税の申告や手続きについて幅広いサポートを行っております。
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(今月の納税情報 ※主なもの)
8/13(火)
【納付】
7月分 源泉所得税 7月分 住民税特別徴収額
9/2(月)
【申告・納付】
確定申告 … 6月決算法人 中間申告 … 12月決算法人
消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 3月、9月、12月決算法人
【納付】
消費税中間申告(個人事業者) ※ 振替納税ご利用の場合、振替日は9/30(月)
個人事業税(第1期分)
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