税理士法人 荻田会計事務所

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【月刊 OGITAニュース 2024年7月号】 相続税シリーズ② 相続人の範囲と法定相続分について

月刊OGITAニュース相続特集

 

 

いつもご覧いただきありがとうございます。

先月よりスタートしました相続税の申告にまつわる基礎的な情報をお届けする「相続税シリーズ」。

 

 

相続が発生し、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいますが、民法では、誰が相続人となることができるのか(相続人の範囲)や、

財産を各相続人に分けるときの目安となる割合(法定相続分)を明確に定めています。

今回は、「相続人の範囲と法定相続分」について紹介させていただきます。

 

 

相続税シリーズ②「相続人の範囲と法定相続分について」

 

① 相続人の範囲 

配 偶 者      →  常に法定相続人
子などの直系卑属   →  第1順位
父母などの直系尊属  →  第2順位
兄弟姉妹など     →  第3順位

 

<配偶者>

亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。

ここでいう配偶者は法律上婚姻関係にある配偶者だけで、内縁関係の人は含まれません。

 

<配偶者以外>

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位から優先され、上位の順位の人が1人でもいれば、下位の順位の人は相続人になれません。

 

第1順位

亡くなった人の子供など(直系卑属)

その子供が既に亡くなっているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、亡くなった人により近い世代である子供の方を優先します。

 

第2順位

亡くなった人の父母など(直系尊属)

その父母が既に亡くなっているときは、その父母の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人となります。父母も祖父母もいるときは、亡くなった人により近い世代である父母の方を優先します。

 

第3順位

亡くなった人の兄弟姉妹など

その兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その兄弟姉妹の子供(亡くなった人からみて、甥や姪)が相続人となります。

 

 

② 法定相続分 

法定相続分とは、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐ際の法定割合のことをいいます。

民法によって定められており、相続人の組み合わせによってその割合が異なります。

 

<配偶者と子供が相続人である場合>

配偶者  1/2

子供   1/2

※子供が複数人いるときは、1/2を人数で均等に割ります。

 

<配偶者と直系尊属(父母など)が相続人である場合>

配偶者  2/3

直系尊属 1/3

※直系尊属が複数人いるときは、1/3を人数で均等に割ります。

 

<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>

配偶者  3/4

兄弟姉妹 1/4

※兄弟姉妹が複数人いるときは、1/4を人数で均等に割ります。

 

 

以上、「相続人の範囲と法定相続分」について紹介させていただきました。

相続人の範囲や法定相続分についてご不明な点やその他相続に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽に荻田会計事務所にご相談ください。

当所では相続税申告業務を行う専門チームを所内に設け、相続税の申告や手続きについて幅広いサポートを行っております。

 

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(今月の納税情報 ※主なもの)
7/10(水)【納付】

6月分 源泉所得税(年2回納付の特例適用者は、令和6年1月~6月までの分を7/10(水)までに納付)

6月分 住民税特別徴収額

7/31(水)

【申告・納付】

確定申告 … 5月決算法人  中間申告 … 11月決算法人

消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 8月、11月、2月決算法人

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