税理士法人 荻田会計事務所

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【月刊 OGITAニュース 2023年11月号 】をアップしました

月刊OGITAニュース

いつもご覧いただきありがとうございます。

今月の月刊 OGITAニュースをお届けします。

 

今月のトピック:「インボイス実務の現場より~ ② 1万円未満の仕入(経費)にインボイスが不要??」

 

インボイス制度がはじまり、「やはり事務処理が大変!! 少しでも楽になれないの??」

事業者さまから、日々そのようなお声をお聞きすることが増えてきました。

 

結論、日々の事務負担を軽減できる特例は確かに存在します!

 

~ インボイス制度の「少額特例」 ~

概要をつかんでいただくため、簡単に内容をお伝えすると…

①「2年前の売上高が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の仕入(経費)について

インボイス(適格請求書)の保存がなくても消費税を控除できますよ」 

「この特例では、免税事業者からの税込1万円未満の仕入(経費)についても消費税を控除していいですよ」

というもの。

【 適用対象期間:令和5年10月1日から令和11年9月30日まで】 の6年間に限られています!

 

今回の特例が適用できる事業者さまにとっては、ひとまず税込1万円未満の仕入(経費)について

事務処理をシンプルに考えることができ、負担軽減の一助となるありがたい制度になっています。

 

ぜひ一度、自社が適用対象者となるかどうかご確認いただければ幸いです。

 

※適用対象者の詳細など、より具体的な内容は下記リンクをご覧ください

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

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(今月の納税情報 ※主なもの)

11/30(木)

【申告・納付】

確定申告 … 9月決算法人  中間申告 … 3月決算法人

消費税中間申告(年3回納付のみ該当) … 3月、6月、12月決算法人

【納付】

所得税の予定納税 (第2期分) 個人事業税(第2期分)

 

11/10(金)【納付】

10月分 源泉所得税  10月分 住民税特別徴収額

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追伸:

生命保険会社より「生命保険料控除証明書」が届く季節になってきました。

コロナがようやく落ち着きをみせはじめた2023年も早いものであと2ヶ月…。

各種控除証明書は年末調整や確定申告に必要となる書類ですので、

くれぐれも紛失されないようご注意ください。

 

 

月刊 OGITAニュース 編集室